「ホームページ」を更新しました。
いつもお世話になります。
当藤田行政書士総合事務所の「ホームページ」「公式ブログ」「facebook」「アメブロ」を更新致しましたので、ご一読下さい。
<主な更新内容>
ホームページ:
高度人材ポイント制とは、
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240114koudojinnzaipoinoseido.pdf
在留カード 1.13より予約開始、7月9日施行(官報より)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240114zairyukado.pdf
「Q&Aコーナー」を設けました。
当藤田行政書士総合事務所ホームページは、毎月16,000~18,000件のアクセスがある人気サイトです。
なぜでしょうか?
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最新Q&A
2012年01月14日NEW !
テーマ:入国管理局業務改正情報
「Q&A 在留管理制度101より」 入国管理局情報
Q42:
在留期間更新許可申請等の際,取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に
預けてしまえば,携帯義務違反となりますか。
A42:法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出,受領する場合は,法定されたそれ
ぞれの行為の範囲内において,本人の携帯義務違反にはなりません。
■これまで通り、申請取次行政書士 当藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 が入国管理局への申請を代理致します。
1.「在留カード」施行日が官報にて公示されました。
7月9日です(添付参照)これにより、「外国人登録制度」は廃止され、
管轄が市役所から「入国管理局」に変更されます。
全ての外国人の方が対象となります(短期滞在者・特別永住者・公用除く)
1月13日から「事前予約」が開始されます。
本件、外国人の方でまったくご存じ無い方が沢山おられます。
海外とのつながりが深い皆様方に速報にてお知らせ致します。
2.高度人材外国人の方、審査方法が同時に改正されます。
添付のように「ポイント制」が導入されます。
よって、永住申請の日本での滞在期間要件が大幅に短縮されます。
日本に在留する外国人の皆様へ
2012年7月 新たな在留管理制度がスタート ↓
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
条文
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/tokurei_tokekomi.pdf
新旧対照表
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/tokurei_tokekomi.pdf
改正法附則
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/fusoku.pdf
電子パンフレット
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/e-brochure/ja/index.html#page=1
pdfパンフレット
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidenceManagementSystem-(JA).pdf
「在留カード」が交付されます在留期間が最長5年になりますみなし再入国許可制度が導入されます外国人登録制度が廃止されます新たな在留管理制度における手続の流れ在留管理制度
ポイント1.「在留カード」が交付されます。
「在留カード」はどういうカード?
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可など,在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードには「有効期間」があります。
在留カードの有効期間は,次のとおりです。
16歳以上の方
永住者 交付の日から7年間
永住者以外 在留期間の満了日まで
16歳未満の方
永住者 16歳の誕生日まで
永住者以外 在留期間の満了日、又は16歳の誕生日の早い方まで
住居地を変更したときに,変更後の新しい住居地が記載される欄です。在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに,申請中であることが記載される欄です。
※申請後,更新又は変更の許可がされたときは,新しい在留カードが交付されます。
資格外活動許可を受けたときに,許可の内容が記載される欄です。
ポイント2. 在留期間が最長5年になります
在留期間の上限が「3年」の在留資格については,在留期間が「5年」となります。
例えば,日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は,
現在のところ在留期間は「1年」又は「3年」ですが,新たな在留管理制度の導入後は
最長の在留期間として「5年」が加わります。
ポイント3. みなし再入国許可制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国後1年以内(注)に再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
※みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。
出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意して
ください。
(注)在留期限が出国後1年未満の場合は,その在留期限までに再入国してください。
これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合,再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
ポイント4. 外国人登録制度が廃止されます
新たな在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されます。
これに伴い,各種届出の方法が変更になります。住居地を新たに定めたときや変更したときは,今までどおり市区町村に届け出てください。氏名,生年月日,性別,国籍・地域を変更したときは,最寄りの地方入国管理官署へ届け出てください。また,「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の方は所属機関が変更になったときに,「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の在留資格の方は配偶者と離婚又は死別したときに,地方入国管理官署への届出が必要です。
なお,中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については,新たな在留管理制度の導入後,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
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